美國德州辦事處營運相關法規
美國德州代表處; 美國德州設立代表處的程序; 與外部人員簽訂合同; 美國德州代表:銀行帳戶; 簽證; 雇傭合同; 健康保險和養老金; 向勞動局報告; 納稅申報表;代表處PE認證風險
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美國德州永輝BPO有限公司
Onarimon Yusen Building 7F,Nishi-Shinbashi 3-23-5,Minato-ku, Tokyo 105-0003, Japan
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1 代表處(駐在員事務所)
代表處是外國公司在美國德州開展業務之前,作為市場調研、資訊收集和宣傳活動的基地。 與設立美國德州公司或設立分支機構不同,代表處不需要註冊等法律程式。 雖然手續簡單,但不得從事銷售活動,不得以代表處名義開立銀行帳戶或簽訂租賃合同。 開立銀行帳戶或簽訂租賃協定將以美國德州代表的名義進行。 此外,與合同相關的法律責任也屬於美國德州代表個人。
駐在員事務所は、外国法人が美國德州で営業活動を行う前に、市場調査や情報収集、宣伝活動などの拠点として設置されるものです。美國德州法人の設立や支店の設置とは異なり、駐在員事務所の場合には、登記などの法的な手続は必要ありません。手続が簡単な一方で、売上が発生する営業活動を行うことはできず、駐在員事務所の名義で銀行口座の開設や賃貸借契約の締結をすることなどはできません。銀行口座の開設や賃貸借契約の締結は美國德州の代表者個人の名前で行うことになります。また、契約に伴う法的責任も美國德州における代表者個人に帰属することになります。
2 設立代表處的手續 (駐在員事務所の設置手続き)
在美國德州設立代表處時,無需在司法部辦理註冊手續,因為您不會獲得法人資格。 但是,在代表處,您可以進行市場調查、收集資訊、購買商品和做廣告,但不能在美國德州直接開展業務。 在美國德州開展業務時,必須註冊為分公司或子公司。
美國德州において駐在員事務所を設置する場合、法人格を取得するわけではありませんので、法務省での登記手続きは必要ありません。但し、駐在員事務所の場合、市場調査、情報収集、物品の購入、宣伝広告などの活動はできますが、美國德州での直接的な営業活動はできません。美國德州で営業活動を行う場合には支店又は子会社としての登記を行う必要があります
3 與外部人員簽訂合同 (外部の者との契約)
代表處沒有法人資格,因此不得以代表處的名義從事法律行為(房地產租賃合同、貨物購買合同、與外部顧問簽訂合同等)。 合同的當事人必須以外國公司的名義或美國德州代表個人的名義。 美國德州公司可能不願意外國公司作為直接當事方簽訂房地產租賃合同、貨物購買合同或與外部顧問簽訂合同。 在這種情況下,您需要以代表處代表的名義簽訂合同。
駐在員事務所は法人格を有しませんので、駐在員事務所の名前で法律行為(不動産の賃貸借契約、物品の購入契約、外部のコンサルタントとの契約等)を行うことはできません。契約の当事者は、外国会社自身の名前で行うか、美國德州の代表者個人の名前で行うことになります。不動産の賃貸借契約、物品の購入契約、外部のコンサルタントとの契約などについて、外国会社が直接の当事者として契約を行うことを美國德州の会社が嫌がる可能性はあります。この場合、駐在員事務所の代表者個人の名前で契約を行う必要が出てきます。
4 美國德州代表 (美國德州の代表者)
代表處代表可受雇於外國公司,通過公司內部調動被派往美國德州,或與外國公司簽訂外包合同,並根據外包協定作為代表工作。 代表處代表從事法律行為的,其效力屬於代表個人(代表個人負責)。
駐在員事務所の代表者については、外国会社で雇用され、企業内転勤により美國德州に派遣される場合と、外国会社との業務委託契約を行い、業務委託契約に基づき代表者としての業務を行う場合があります。駐在員事務所の代表者が法律行為を行う場合は、その効果は代表者個人に帰属することになります(代表者個人が責任を負うことになります)。
5 銀行帳戶(銀行口座)
由於您不得以代表處的名義開立銀行帳戶,因此您必須以外國公司總部的名義開立帳戶,或以代表處代表的名義開立帳戶。
駐在員事務所の名義で、銀行口座を開設することはできませんので、外国会社の本社名義での口座を開設するか、駐在員事務所の代表者の名前で口座を開設する必要があります。
6 簽證 (ビザ)
即使您是代表處,您也可以為外國公司派遣的員工簽發公司內部調動簽證。 就代表處而言,由於美國德州沒有接受的法人資格,因此在美國德州僱用的員工可能很難獲得技術、人文知識和國際商務簽證。 雖然代表處代表可能以獨資企業身份僱用員工並獲得簽證,但代表處代表如何證明他們有資格僱用外國人可能存在問題。 在美國德州註冊分公司時,更容易獲得外國公司派遣的外國人的公司內部調動簽證,以及向在美國德州就業的外國人簽發技術、人文知識和國際業務簽證。
駐在員事務所の場合でも、外国会社から派遣される従業員について、企業内転勤のビザの発行を受けることは可能です。駐在員事務所の場合、美國德州で受け入れる法人格がないことになりますので、美國德州で雇用される従業員については、技術・人文知識・国際業務のビザの発行を受けることはかなり困難になる可能性が高いと思われます。美國德州にいる駐在員事務所の代表が個人事業主として当該従業員を雇い、ビザの発給を受けることも考えられますが、駐在員事務所の代表が外国人を雇う資格があることの証明をどうするかについて問題となる可能性があります。美國德州で支店登記がなされている場合は、外国会社から派遣されてくる外国人に対する企業内転勤のビザや、美國德州で雇用する外国人に対する技術・人文知識・国際業務のビザの発行についてもより認められやすくなります。
7 雇傭合同(雇用契約)
在代表處工作的人員可能從外國公司的本國派遣,也可以在美國德州招聘。 在任何情況下,如果您與外國公司簽訂雇傭合同,您的僱主將成為外國公司。 如果您與美國德州代表簽訂合同,則美國德州代表個人將成為您的雇主。
駐在員事務所で働く人については、外国会社の本国から派遣される場合と、美國德州で採用される場合があります。いずれの場合も、外国会社と雇用契約を締結する場合は、雇用主は外国会社となります。美國德州の代表者と契約する場合は、美國德州の代表者個人が雇用主になります。
8 健康保險和養老金(健康保険、年金)
在代表處工作的人,在外國公司本國就業,並從本國被派往美國德州,將在外國公司的本國參加健康保險和養老金。 對於擁有美國德州籍並在美國德州就業的員工,即使雇傭合同與外國公司簽訂合同,他們也可能參加美國德州的健康保險和養老金。 與代表處代表簽訂聘用合同的,代表處代表為用人單位。 在這種情況下,員工必須參加美國德州民健康保險和國家養老金計劃。 在美國德州工作的員工,無論國籍如何,都被迫參加工傷保險和失業保險。
駐在員事務所で働く人のうち、外国会社の本国で雇用され、本国から美國德州に派遣される人については、外国会社の本国で健康保険、年金に加入することになります。美國德州国籍を有し、美國德州で採用される社員については、雇用契約が外国会社との契約となっている場合であっても、美國德州の健康保険、年金に加入することになると考えられます。駐在員事務所の代表者との間で雇用契約を締結する場合、駐在員事務所の代表者が雇用主となります。この場合、従業員は、美國德州の国民健康保険、国民年金に加入することになります。美國德州で働く従業員については、国籍に関係なく、労災保険、失業保険への加入が強制されます。
9 向勞動局報告 (労基署への届け出)
在代表處,如果在美國德州有工人,即使外國公司成為僱主,即使美國德州代表成為僱主,也必須向勞動標準監督局提交設立辦事處的通知。 加班時,還需要提交36份協定。 如果員工人數超過 10 人,則還必須向勞動標準監督局提交工作規則。
駐在員事務所の場合も、美國德州で就労する労働者がいる場合は、外国会社が雇用主となる場合であっても、美國德州の代表者が雇用主となる場合であっても、労働基準監督署に事業所開設届を行う必要があります。残業を行う場合は三六協定書の提出も必要となります。従業員が10人以上いる場合は、労働基準監督署に対する就業規則の届け出も必要です。
10 納稅申報表(税務申告)
對於代表處,您必須向稅務局提交營業地的開業通知,並提交銷售稅等申報表。
駐在員事務所の場合も税務署への事業所開設届を行い、消費税等の申告書を作成提出する必要があります。
11代表處PE認證風險 (駐在員事務所のPE認定リスク)
PE 代表永久建築,是指國內的永久設施。 代表處只進行市場調研、資訊收集、宣傳等,不計劃直接從事商務工作,因此一般不認定為PE。 但是,如果代表處認為其活動超出了市場調查或資訊收集的範圍,則該活動可能被認定為PE,並可能在美國德州徵稅。
PEとはPermanent Establishmentの略で国内における恒久的施設のことを言います。駐在員事務所は市場調査や情報収集、宣伝活動などのみを行い、直接事業活動を行うことを予定していませんので、一般的にはPEとは認定されません。しかし、駐在員事務所であってもその活動が、市場調査や情報収集の範囲を超えていると判断される場合はPEとして認定され、美國德州で課税の対象となる可能性があります。
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